2023/08/07
コラム
外壁塗装は高額になる可能性があります。実は確定申告をすることで、塗装にかかった費用が控除される場合があります。正しく理解、また申告することで節税となるのです。
この記事では、外壁塗装の費用が控除となる条件や必要書類について説明していきます。
外壁塗装を控除できるのは、住宅借入金等特別控除が適用された場合のみです。
住宅借入金等特別控除とは、自宅を購入やリフォームしたときに住宅ローンを組んだ場合が対象です。外壁塗装以外に屋根補修も対象になることから、同時に行った場合は両方申告することが重要です。
住宅借入金等特別控除において、年末の時点でローン残高から1%が控除されます。毎年最大40万円まで控除されます。さらに、認定長期優良住宅(省エネや耐震性などの要件を満たしている場合)は最大で50万円控除となります。
住宅借入金等特別控除の対象であればすべてが控除対象となるわけではありません。次の条件を満たした住宅であることが必要です。
●10年以上ローンが残っている
●50㎡以上の床面積を外壁塗装した
●塗装工事に100万以上かかった
●申告者本人の所得が3,000万円以下
●半分以上の床面積で居住をしている
外壁塗装をした時点で10年以上ローンが残っている住宅のみが対象となります。ローンが残っている住宅は比較的新しい住宅である可能性が高く、外壁の劣化が進んでいないことが考えられます。そのため、外壁塗装を行うことで長期間にわたり外壁の保護を確保する意義があります。
50㎡以上の床面積を外壁塗装した場合のみ控除の対象です。床面積は不動産会社もしくは登記簿謄本で確認する方法もあります。一般的に、床面積が50㎡以上の住宅は比較的大きな家屋であると考えられるため、効果的な塗装メンテナンスが必要とされるのです。
塗装工事の総額が100万以上の場合のみ控除の対象です。外壁に付帯した工事も費用に含まれます。外壁に付帯した工事とは、外壁塗装と同時に行われる他の工事を指します。例えば、外壁の傷や亀裂の修復、防水工事、付加物の取り付けなどが挙げられます。
申告者本人の所得が3,000万円以下の場合のみ控除の対象です。同じ家に住む家族は含まれません。所得税を申告する際に、自分の所得が3,000万円以下であることを証明する必要があります。もし所得が3,000万円を超えている場合は、この特別控除を受けることはできません。
半分以上の床面積で居住している場合のみ控除の対象です。そのため、店舗やビジネスとして半分以上使っている場合は対象になりません。
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